【国交省】飲食店支援のための道路占用許可基準の緩和措置をR4年9月末まで再延長
国土交通省は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援する緊急措置として、テイクアウトやテラス席を設置した営業のための道路占用許可基準を緩和している。このほど当該措置の占用期間を、3月31日㈭から9月30日㈮まで再延長した。
昨年3月31日までだった占用期間を、9月30日まで延長したが、今年3月31日まで再延長し、さらに延ばしたもの。
制度の活用を検討している場合は、占用したい道路の道路管理者を確認。地方公共団体が管理する国道、都道府県道、市区町村道については、各地方公共団体まで、国が管理する国道の場合は、以下を参照。
概要や申請方法はこちら:https://www.mlit.go.jp/road/senyo/03.html
同特例措置の期間終了後は、歩行者利便増進道路(ほこみち)が指定されると、継続的に食事施設等の路上利用が可能となる場合がある。(ほこみち制度:地域を豊かにする歩行者中心の道路の構築のため、各道路管理者が指定した道路のうち、オープンテラス等の施設を誘導するために指定された特例区域では、道路占用がより柔軟に認められる)
前回の記事はこちら:https://www.sogohodo.co.jp/administration/8796/
写真(北海道室蘭市)