【東京都】都外ナンバーの広告宣伝車にも屋外広告物条例の規制拡大へ 6月30日から
東京都は3月22日、改正東京都屋外広告物条例施行規則を公布。6月30日から、都外ナンバーの「広告宣伝車(アドトラック)」にも、同条例を適用する。
これまで都条例の適用対象は都内ナンバーの車両に限定されていたが、今後は、都外ナンバーの車両も適用対象となる。適用後は都外ナンバーも、(公社)東京屋外広告協会によるデザイン自主審査の申請や、屋外広告物許可申請、走行時に広告宣伝車許可票の貼付(同シールの配布方法等は5月ごろ)、屋外広告業の登録(都内を走行する都外ナンバーの広告宣伝車の表示・設置に関する工事を請け負う場合)といった都内ナンバーと同様の手続きが必要となる。
また、広告宣伝車(都規則では「宣伝車」)の定義を明確化。車検証の「車体の形状」に「放送宣伝」と記載されている自動車、いわゆる8ナンバー車となる。
規制開始前の準備として、6月3日から、許可申請窓口(23区・多摩建築指導事務所)で許可申請書類受付開始する。
都は事業者への周知のため、改正した規則について説明する動画をホームページで公開。質問を4月5日17時まで受け付け、24日15時から、質問に対する回答の説明を行う。
3月22日、小池百合子東京都知事も記者会見で、同件について対応してほしいと呼び掛けた。
近年のアドトラックは、派手ないろづかいやデジタルサイネージの光などによるデザイン面、大音量でのアピールなどが良好な景観や交通安全の観点から問題となっており、都民からも意見が寄せられていた。